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介高齢者の介護保険制度

介護保険制度とは、介護される人(被介護者)の体の状態に応じて、ケアマネージャー(介護支援事業者)が利用者と各種居宅介護サービス提供事業者との契約に基づいてサービスが受けられる制度です。在宅や、通所、滞在型など状況に応じたサービス内容を相談しながら計画していきます。

介護を受けられる対象者はすべての65歳以上の方(第1号被保険者)および40歳~64歳の医療保険に加入されている方(第2号被保険者)で、介護が必要と認められた第1号被保険者および加齢に伴う疾患(初老期痴呆、骨粗鬆症など指定15種類)により介護が必要となった第2号被保険者が介護保険制度を利用することができます。
食費などにかかる費用は利用者の全額負担となりますのでご注意ください。
きっかけですが、日本は長寿国&少子化で高齢化社会を迎えています。
高齢化が進むと、介護を人が少子化などで介護をする家族の経済的、精神的負担は増大してきます。介護が公平に受けられるための社会全体の仕組みを作る事を目指して作られたのが、介護保険制度ということになります。
介護を受けるか受けないか、受けられてもサービス内容の決定はどうするかの判断は市町村で決めていましたが、制定後は自分が受けたい場所や、サービスが受けられるようになりました。

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